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空き家にかかる固定資産税について徹底解説
掲載日:2018年03月30日
空き家をずっと放置したままにしておくと、そのうち固定資産税が6倍になってしまうという話をご存知ですか?今回は空き家にまつわる税金のお話です。
空き家の固定資産税
そもそも、固定資産税とは、その年の1月1日時点での課税標準額によって、土地や住居を所有する人が、その土地がある自治体に支払う地方税のことです。ですので、家に人が住んでいる住んでいないにかかわらずに固定資産税の支払いは発生します。仮に土地は同じ大きさで同じ建物でも課税標準額が違えば支払う金額も違ってくるということです。
査定の基準となる評価額は3年ごとに評価の見直しがあります。毎年届く納税通知書には記載されていますが、気になる人は調べることも可能です。自治体窓口で有料になりますが、閲覧することが可能です。
固定資産税には、優遇措置というものがあり、土地に建物が建っている場合は、優遇措置の対象となるので、更地よりも1/6となり安くなるのです。なので、空き家でも建物がある方が優遇措置が取られているので、そのままにしておいた方が税金が安くなるし、空き家を解体などするとその費用もバカにならないというところから、使用用途がない空き家をそのままにしている人が多いという現状があります。
特別措置法の施行
平成25年に制定された空き家特別措置法によって条件に当てはまる空き家は「特定空き家」と認定されることになりました。特定空き家に認定された建物は自治体より「立ち入り調査」が行われ「助言」及び「指導」が行われます。その後改善が認められない場合は「勧告」を受けることになり、さらに「罰金」も受ける事となります。この時点で空き家は優遇措置は適用外となり固定資産税は元に戻るので本来支払っていた額から6倍の増税となってしまうのです。
すぐに6倍になってしまうわけではありませんが、どうしても人が住んでいない空き家は劣化が進んで今います。空き家は、建物の劣化による保安上の危険や。不法投棄などの衛生上の問題。庭木や雑草によっての景観が損なうなど全国的に問題になっています。そうした状況を改善するためにこの特別措置法が制定されたのです。
まとめ
今は空き家だけれど、思い入れのある家手放すのはアレコレ思うところもあることでしょう。しかし空き家を持つことで発生する固定資産税の支払いも大変になってきます。せっかくの財産を有効利用する事も検討するべきなのではないでしょうか?
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