空き家の3000万円特別控除~詳細と活用例について

掲載日:2018年03月13日

高齢化や都市部一極集中の余波により全国・・・特に地方での空き家増加が加速しつつあります。相続によって不動産を引き継いだものの、遠方にあるためきちんとした管理が行き届かずに、その相続した空き家が犯罪に利用されるケースも増加しています。そのために国が空き家の売却の際に3000万円特別控除策を打ち出しました。

空き家3000万特別控除とは?

空き家を減らすためには、売却によって新しい所有者に空き家を有効に活用してもらう事がもっとも有効だという考えから、空き家を売却した際に3000万特別控除制度を平成28年より施行されました。いくつかの条件はありますが、空き家の売却によって3000万以上の売却益が得られなければ、たとえ売却によって利益が得られたとしても所得税を支払わなくてもよくなりました。

控除を受けれる条件として

* 相続日から起算して3年を経過する日の年の12月31日までの売却が対象
* 相続によって得られた空き家であること
* 相続して売却するまでだれも居住していない建物であること
* 昭和56年5月末日以前に建築された建物であること
* マンション以外の家屋であること(マンションは対象外ということになります)
* 売却価格が1億円以下であること
* 現行の耐震基準に適合しているもの

以上の条件を満たす必要があります。

つまり、空き家を一度誰かに貸してしまうとこの3000万円特別控除は受けれなくなるのです。空き家を賃貸で貸し出すのと売却するのとどちらが有利なのかしっかりと検討する必要があります。

控除を受けるためには「売却金額の明細書」「登記簿」「売却契約書の写し」「耐震基準証明」などの書類を税務署に提出必要があります。

業者選びをしっかりと

この制度を利用して売却をしたいけれど、空き家が遠方にあり、書類の作成やその他の手続きなどどうしていいのかわからないという方は、自治体が窓口になって紹介してくれる場合もあります。最近ではネットである程度の価格を出してくれるものもあります。納得のいく業者の選択が必要となります。制度に精通したスタッフが無駄のないように手続きを進めてくれるはずです。

まとめ

相続をする際は他の手続きなどもあり、時間はあっという間に過ぎていき、空き家の売却3000万円特別控除策の3年間という猶予を超えてしまう場合もありえます。せっかくの制度です。相続した資産を有効に利用したいものですね。

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