空き家を相続放棄するという選択について

掲載日:2018年03月28日

両親が他界したため相続で家を相続したものの、空き家になった家の維持管理が大変なので空き家を相続放棄したいがどうしていいのでしょうか?

空き家を相続放棄するためには

相続放棄する場合は、空き家だけではなく、相続すべてを放棄する必要があります。空き家などの不動産以外にも、「貴金属」及び「骨董品」また「有価証券」や「預貯金」など遺産相続したものすべてが対象となります。そうなった場合逆にマイナスとなり空き家を放棄すべきではないのではと思う方も多い事でしょう。程度にもよりますが、空き家を活用できないかという方向性も探ってみてもよいのかなとおもいます。

しかし、空き家以外の遺産もなく逆に負債があるという場合は放棄の検討してもいいのかもしれません。

手続きはどうやって行うか

相続開始日から3カ月以内に家庭裁判所に申請しないといけません。3か月じゃ全然間に合わない場合は、期間伸長の申請を行うことで3か月延長することが可能です。

どうしても空き家の放棄は専門用語も多く多くの書類の提出が必要となります。自分でやれるのであればそれで問題ないですが、わからないことは弁護士や行政書士などプロの力を借りるとよいでしょう。

プロも得意分野があります。行政書士は書類の作成や提出を代行してくれますが家庭裁判所からの照会などは本人がおこなわないといけません。弁護士はすべて代行してくれます。比較検討をしてどこまでお願いするのかどこにお願いするのか考えておきましょう。

放棄された空き家はどうなるの?

民法239条によると「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」と謳われております。つまり放棄された空き家は国のものとなるのです。

しかし、手続きをすればすぐに空き家の管理はしなくていいというわけではありません。相続財産管理人が空き家の管理を開始するまでは空き家の管理義務は残っています。今、空き家問題は増加していて中には手続きをしたものの、相続財産管理人がなかなか決まらないというケースも出てきています。国も使い道のない土地を管理する費用はかけたくないというのが実情のようです。

まとめ

相続問題は誰にでも起こりうる問題です。空き家だけを相続放棄したいけれど、その他の遺産は相続したいと思う時は、一度すべての遺産の相続を行ってから、空き家を不動産として手放す方法もあります。空き家の程度にもよりますが活用できる場合もありますので様々な方向性を模索してみましょう。

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