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空き家対策特別措置法とは?
掲載日:2018年03月07日
平成27年2月26日に施行された「空き家対策特別措置法」一部条文が留保されていたこともあり「空き家対策特別措置法」が完全施行されたのは5月26日でした。どのような目的で?また影響は?今日はその辺をお話ししたいと思います。
時代の流れ・・・
この空き家対策特別措置法が出来た背景には、人口の減少と核家族の増加もあり空き家問題が各地で表面化してきました。高齢化も進み子供に面倒を見てもらわず介護施設に入所する人も増えたことも要因の一つとされています。また、これからもさらにこの傾向は続くと言われていますので、ますます空き家問題は多くなると思われます。
ニーズと活用
「新しいもの」と「古いもの」大半の人は新しいものを選びがち・・・そうなるとどうしても空き家は需要がなく残っていきます。
また、土地にかかる固定資産税も建物があるのとないのではかなり違ってるのので、土地の利用の予定がない場合、そのままにしておく人が多く、また、解体するにしても、解体費用がかかるので、解体後すぐに活用できる計画がないと、そのままという人が多いのです。
とは言えそのまま放置していると、建物の老朽化に伴い様々な問題(倒壊や衛生上また景観上の問題など)も出てきます。その問題に対応するために、この「空き家対策特別措置法」が制定されたのです。
空き家対策特別措置法が施行されたから
空き家対策特別措置法が出来たからといって、すぐに全国にある空き家が撤去されたりこの空き家対策特別措置法によって強行策が取られるわけではありません。所有者以外の人間が勝手に撤去することは財産権の侵害となるからです。
では、この空き家対策特別措置法で何が出来るようになったのかと言いますと、自治体が危険と思われる「空き家」に対して解体の通告や強制対処ができるようになります。空き家対策特別措置法で改善勧告がされると固定資産税の特例が除外され固定資産税が増額されます。こうなった場合解体したほうが固定資産税が安くなる場合も出てくるのです。
とはいえ様々なケースがありこの空き家対策特別措置法ですべてが解決するとは言えないのが現状です。空き家対策特別措置法について気になったことは自治体の対応窓口で相談するとよいでしょう。
まとめ
わざわざ法改正をしてまで「空き家対策特別措置法」ができたということは、これからさらに空き家が増えることが考えられます。そのような土地は色々と有効利用する方法もありますので、もし何かお困りのことがありましたら、ぜひご相談くださいませ
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