相続を弁護士に依頼した場合の費用ってどのくらい?

掲載日:2017年11月29日

相続問題でもめてしまって、調停や審判を行うこととなった場合、どうしても法律などの専門用語はどうしても難しく相続問題の代理人として弁護士に依頼することを検討される方も多いはずです。相続問題で弁護士を依頼する場合費用はどのぐらいかかるものなのでしょうか?

相続の弁護士費用は基本的には自由

よくある相続のトラブルとして弁護士に相談する内容の多くは「遺言状の作成・執行」「相続放棄」「遺留減殺請求」「遺産分割協議」です。うちは相続税を払うような多額の遺産はないので問題はないと思っていても、実際に、協議していく中で、いろいろな問題が出てきてしまい依頼するケースもあります。

現在、弁護士費用は基本的には自由化されています。なので、相続問題だけではないのですが、弁護士や法律事務所などでの依頼費用は大きく違ってきます。

自由化といわれるとどうしても敷居が高くてとなってしまいがちですが、日弁連(日本弁護士連合会)が平成16年に弁護士法が改正されるまでに取り決めていた「旧報酬規定」を基準としているところが多いようですので、おおまかな目安として頭に入れておくとよいでしょう。

法律相談

地域での無料法律相談会などもありますし、初回の相談は無料でやってくれる法律事務所や弁護士事務所もあります。有料の相場としては大体30分で5000~25000円の所が多いです。

調停・訴訟

基本的に支払うのは着手金と報酬金になります。着手金とは相続の調停もしくは訴訟の代理人を依頼した時に支払い、報酬金は相続の調停もしくは訴訟が終わった後に支払うことになります。争う相続問題で着手金も報酬金の金額も変わってきます。
すぐに、依頼せずにしっかりと弁護士の話を聞くことが大切です。

また、かかった諸経費(文書手数料・通信費・日当など)は別途で請求されるので念頭にいれておきましょう。

まとまった費用がない方

経済的に弁護士費用の余裕がない時は「法テラス」も利用できます。悩みに応じて的確にアドバイスもしてくれますし、費用を分割で支払えるように手続きを取ってくれます。しかし、法テラスは利用条件がありますので、そこがクリアーしている方はぜひ利用してみてはいかがでしょう。

まとめ

人生においてそう何度も経験する事のない相続問題です。どうしても法律的な事が多くわからないことが多くあります。
弁護士費用はしっかりと確認をした上で法のエキスパートに相続問題をお願いしたいものです。