空き家の特措法について

掲載日:2018年03月31日

空き家と聞いてどのようなイメージがありますか?犯罪の温床になりやすい。倒壊のおそれがある。不法投棄や不衛生・・・プラスのイメージはなくマイナスのイメージが大半ですよね。そんな状況を打開するために制定された「空き家対策特別措置法」略して特措法について今日はお話ししたいと思います。

右肩上がりで増加中

平成25年のデータになるのですが、全国では820万戸の空家があると言われています。同じく平成25年に調査した日本の総住宅数がおよそ6063万戸あり、これを空き家率にすると13.5パーセント・・・つまり、8軒中1軒が空き家という計算になります。。現在、平成30年ですから、この数字はもっと大きくなっているものと推測されます。

都市部よりも地方都市での数字が高く、さらに、高齢化率と空き家率は比例していると言われています。

そのような中でできた特措法なのですが、そもそも空き家と言ってもいくつかの種類があります。「賃貸物件だけど今は借り手がいないので空き家」「売買物件だけどまだ契約されておらず空き家」「別荘やたまに生活をするが定住はしてない」「まったく使っておらず活用予定も今のところない」このように分類されるといわれており、ここで問題とされているのは「使用目的がない空き家」なのです。使われていない空き家は維持管理も手薄となり、老朽化が進みます。庭木なども伸び放題で害虫や野良猫・野良犬の隠れ家ともなります。

しかし、空き家はあくまでも個人所有の財産なので、勝手に処分などできずさらに問題を悪化させていたのです。

その状況を打破するために国の政策として特措法が制定されました。

空き家の特措法とは

国土交通省が定義した「特定空き家」に当てはまる空き家を行政が立ち入ることが出来るようにりました。しかし、すぐにあれこれ出来るわけでもなく「助言→指導→勧告→命令→代執行」と手順を踏む必要があります。立ち入り調査に従わないと罰金も発生しますし、勧告を受けると固定資産税の優遇措置も対象外となります。

まとめ

空き家の特措法が出来たことで、今まで空き家を撤去しない方が固定資産税が優遇されるからと何もしてこなかった人にとっては意味がないものとなりました。空き家をそのままにせずに有効利用する手もあるはずです。手遅れとならないようにするべきです。専門家の助言にも耳を傾けてみませんか?あなたにとってそれがプラスになるかもしれません

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