リフォーム減税の補助金の仕組みとは?必要書類って何がある?

掲載日:2016年10月28日

省エネエコ住宅や耐震性の強化などのリフォームに対して国や自治体などで様々な補助金や助成制度または減税制度などを行っています。ではリフォームした際にどのような減税や補助金を受けることができるのでしょうか?

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リフォーム減税制度

リフォームの工事内容やリフォームの工事金額によって一定の条件を満たすと受けることが可能になる減税制度です。自己資金でリフォーム費用を支払う場合に適用される場合と住宅ローンを活用して支払う場合に適用される減税があります。
またはエコポイントなどの補助金を支給する制度もあります。今回は所得税の減税の制度を中心にお話ししたいと思います。

省エネ特定改修工事特別控除制度(所得税)

既定の条件を満たす省エネリフォームを行った場合控除対象上限額を上限として10パーセントの所得税控除を受けることができます。確定申告で申請ができますがその際に必要な書類として「増改築等工事証明書」「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」「登記項目証明書」「工事請負契約書」「源泉徴収票」「住民票」が必要となります。

耐震改修促進税制(所得税)

昭和56年5月末以前の耐震基準で建築された建物を現在の耐震基準に耐震リフォーム工事を行った場合に控除対象上限額を上限として10パーセントの所得税控除を受けることができます。確定申告で申請ができますがその際に必要な書類として「住宅耐震改修証明書」「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」「建物が昭和56年5月末以前に建てられたという事を証明する書類」「住民票」「源泉徴収票」が必要となります。

バリアフリー改修促進税制(所得税)省エネ改修促進税制(所得税)

既定のバリアフリーリフォーム工事もしくは省エネ改修リフォーム工事を行った場合ローン残高を上限に工事費用の1~2パーセントを5年間所得税から控除されます。リフォームの費用をローンで支払う人が受けられます。「増改築等工事証明書」「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「住民票」バリアフリーの場合は介護認定もしくは支援認定又は65歳以上の親族がいる場合は表示されている住民票が必要です。「増改築等に係る借入金の年末残高等証明書」「登記簿」「源泉徴収票」が必要となります

まとめ

ほとんどの申請は確定申告時に行いますので、リフォーム減税や補助金を申請するのに必要な書類は早めに準備しておきましょう。わからないことは施工業者さんや金融機関に相談してみるとよいでしょう。

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