リフォーム資金を子供に渡すと贈与税は必要になるの?

掲載日:2016年11月10日

子育て世代は、住宅ローンも払いながら、日常生活も行っているので金銭的余裕がない・・・。そんなときに、急遽リフォームが必要となってしまって、リフォーム費用(仮に1000万とします)を親が負担をしてくれることになった場合には親から子供への贈与税は必要になるのでしょうか?

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リフォームした後何もしないと後から贈与税が・・・

リフォーム工事を行って何も手続きをせずにそのままにしておくと、リフォーム工事後の建物登記の変更から確認が取れたということで、税務署から贈与税の通知がやってきます。もしそこで通知が来なかったとしても、両親が死亡した際、親が相続税がかかることになった場合、税務署が親の通帳を確認し、資金が親から子供に移動した形跡があるということで、親から子供への貸付金として認定されそれに相続税をかける場合があるのです。
何もしないとこのようなリスクが潜んでいるということになるのです。

ではどうしたらいいのでしょうか?

親子であってもしっかりと借用書をかわしましょう。一時的にリフォーム費用を親が負担しているものの、金銭的に余裕ができたら返済しますということで、リフォーム費用はもらったものではないという証明をすること、実態はリフォーム費用は贈与といわれないように利息や元本返している実態を必ず残しておきましょう。これを何もしていないとそのままにしている状態と同じことになりますので要注意です。
もう一つの方法としては、リフォームの費用を贈与として申告します。現在「住宅所得等資金の贈与税の非課税」制度を利用することができるので本来ならかかる税金が非課税になるのです。年によって金額も変わってきますので現状を考えてしっかりと検討されてください。もしリフォーム費用がオーバーしてしまった場合は「暦年贈与」や「相続時精算課税」を利用する事が可能です。

自分はどちらがいいのだろうか

いろいろとそのご家庭によって条件が違ってくることは確かなので、ここでこうだとお話しするのは難しいのですが、親御さんに相続税がかかりそうな場合は「贈与税の申告をして暦年贈与」がベストの場合が多いですが、税がかかりそうにない場合ですと、「借用書」がベストの場合が多いです。不安な方は税理士さんに相談されるとよいかもしれませんね。

まとめ

贈与税というとなかなか縁遠い話のような気もしますが、実際起こりうることなのです。子供の持ち家の住宅リフォーム代の負担を考えた場合はしっかりと贈与税の事も検討して後々困らないようにしておきましょう。

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